特定求職者の方に対し、職業訓練の実施、職業訓練を受けることを容易にするための給付金の支給、その他の就職に関する支援措置を講ずることにより、特定求職者の方の就職を促進し、職業及び生活の安定に資することを目的とした制度です。
<特定求職者とは>
雇用保険の失業等給付を受給できない求職者の方であって、職業訓練の受講などの就職支援を行う必要があるとハローワーク所長が認める方です。
具体的には、次の方です。
◆ハローワークに求職の申込みをしていること
◆雇用保険被保険者や雇用保険受給者でないこと
◆労働の意思と能力があること
◆職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワーク所長が認めたこと
例えば、
◆雇用保険に加入できなかった方
◆雇用保険を受給中に再就職できないまま支給終了した方
◆雇用保険の加入期間が足りずに雇用保険を受けられない方
◆自営業を廃業した方、学卒未就職者の方 など
詳しくは、沖縄県での住所地を管轄するハローワークまでお問い合わせください。