職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律について

特定求職者(雇用保険の失業等給付を受給できない求職者であって、職業訓練その他の就職支援を行う必要があると認める者)に対し、職業訓練の実施、職業訓練を受けることを容易にするための給付金の支給その他の就職に関する支援措置を講ずることにより、特定求職者の就職を促進し、もって、その職業及び生活の安定に資することを目的とする。

1.職業訓練の認定
・厚生労働大臣は、特定求職者に対する職業訓練の実施に関し重要な事項を定めた計画(「職業訓練実施計画」)を策定。
・厚生労働大臣は、就職に必要な技能等を十分に有していない者の職業能力の開発及び向上を図るために効果的なものであること等の基準に適合する職業訓練を認定(「認定職業訓練」)。
・認定職業訓練を行う者に対して、これが円滑かつ効果的に行われるよう助成することができる。
・認定に関する業務は、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせる。

2.職業訓練受講給付金の支給
・特定求職者が認定職業訓練等の受講を容易にするため、公共職業安定所長の指示を受けてこれを受講する場合に職業訓練受講給付金を支給することができる。
・支給に関し必要な基準は、厚生労働省令で定める。

3.就職支援の実施
・公共職業安定所長は、就職支援計画を作成し、特定求職者に対して、その就職を容易にするため、職業指導・職業紹介や認定職業訓練の受講等就職支援の措置を受けることを指示。
・指示を受けた特定求職者は、その指示に従うとともに、速やかに就職できるように自ら努める。

4.その他
・認定職業訓練を行う者に対する助成及び職業訓練受講給付金の支給は、雇用保険法による新事業(就職支援法事業)として行う。
・立入検査、差押え・公課等の禁止、立入検査拒否等に対する罰則等の規定を設ける。



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